造船法施行規則 第十四条

(実施状況等の報告)

昭和二十五年運輸省令第四十二号

認定事業基盤強化事業者は、認定事業基盤強化計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、第二十三号書式により、国土交通大臣に報告をしなければならない。

2 認定事業基盤強化事業者は、国土交通大臣から、当該認定事業基盤強化事業者又はその関係事業者が製造又は修繕をする船舶等に関する事項に関し報告を求められたときは、第二十四号書式による報告書を提出しなければならない。

第14条

(実施状況等の報告)

造船法施行規則の全文・目次(昭和二十五年運輸省令第四十二号)

第14条 (実施状況等の報告)

認定事業基盤強化事業者は、認定事業基盤強化計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、第23号書式により、国土交通大臣に報告をしなければならない。

2 認定事業基盤強化事業者は、国土交通大臣から、当該認定事業基盤強化事業者又はその関係事業者が製造又は修繕をする船舶等に関する事項に関し報告を求められたときは、第24号書式による報告書を提出しなければならない。

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