公職選挙郵便規則 第三条の三
昭和二十五年郵政省令第四号
候補者届出政党が前条第一項に規定する枚数の全部又は一部の通常葉書を買い受けない場合は、その買い受けない枚数に限り、手持ちの通常葉書を選挙運動のために使用することができる。
2 前項の手持ちの通常葉書には、候補者届出政党において、前条第一項の会社の営業所に当該通常葉書を提出し、かつ、政党用証明書を提示して、同条第二項及び第三項に規定する表示(以下「政党のための選挙用の表示」という。)を受けなければならない。この場合において、私製する通常葉書には、通常葉書の料金に相当する額の郵便切手をその表面の左上部(横に長く使用するものにあつては、右上部)にはり付け、会社が発行する通常葉書で料額印面の額が通常葉書の料金の額に満たないものには、その料額印面の額と通常葉書の料金の額との差額の郵便切手をその料額印面の下部にはり付けなければならない。
3 第一項の規定により選挙運動のために使用する手持ちの私製する通常葉書で、当該通常葉書に郵便切手をはり付ける方法以外の方法によりその料金を納付するものには、前項の規定にかかわらず、候補者届出政党において、これを選挙運動に使用するため差し出す際、前条第一項の会社の営業所に提出し、かつ、政党用証明書を提示して、政党のための選挙用の表示を受けなければならない。この場合において、当該通常葉書の左上部(横に長く使用するものにあつては、右上部)に料金の納付に関する表示をするときは、当該表示の色を黒色、青色又は鮮赤色としなければならない。