公職選挙郵便規則 第三条の二
昭和二十五年郵政省令第四号
公職選挙法第八十六条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)第一項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体(以下「候補者届出政党」という。)は、当該選挙の選挙運動の期間内に限り、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地、当該選挙区及び会社の営業所における業務の円滑な遂行を勘案して会社が定めた上、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する会社の営業所から、選挙運動に使用するため、公職選挙法第百四十二条第二項に規定する枚数の通常葉書(選挙の一部無効による再選挙においては、公職選挙法施行令第百三十二条の二及び第百三十二条の九に規定する枚数の通常葉書)を買い受けることができる。この場合においては、候補者届出政党は、当該会社の営業所に当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の発行する候補者届出政党用通常葉書使用証明書(付録様式二)(以下「政党用証明書」という。)を提示しなければならない。
2 前項の通常葉書には、公職選挙法第百四十二条第五項の規定に基づく公職選挙法施行令第百九条の五の表示として、その表面の左上部に第二条第二項に規定する表示をする。
3 前項の表示に使用するインキの色は、とび色とする。