建築士法施行規則 第一条

(構造設計図書及び設備設計図書)

昭和二十五年建設省令第三十八号

建築士法(以下「法」という。)第二条第七項の国土交通省令で定める建築物の構造に関する設計図書は、次に掲げる図書(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十八条の十第一項の規定により、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の十一第一号で定める一連の規定に適合するものであることの認定を受けた型式による建築物の部分を有する建築物に係るものを除く。)とする。 一 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三第一項の表二の第(一)項の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じそれぞれ同表の第(一)項の(ろ)欄に掲げる図書及び同条第四項の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書(いずれも構造関係規定に係るものに限る。) 二 建築基準法第二十条第一項第一号の認定に係る構造方法を用いる建築物にあつては、建築基準法施行規則第十条の五の二十一第一項各号に掲げる図書 三 建築基準法施行規則第一条の三第一項の表三の各項の(い)欄に掲げる建築物にあつては、その区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書 四 建築基準法施行令第八十一条第二項第一号イ若しくはロ又は同項第二号イに規定する国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により安全性を確かめた建築物にあつては、建築基準法施行規則第一条の三第一項の表三の各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの

2 法第二条第七項に規定する国土交通省令で定める建築設備に関する設計図書は、建築基準法施行規則第一条の三第四項の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書(設備関係規定が適用される建築設備に係るものに限る。)とする。

第1条

(構造設計図書及び設備設計図書)

建築士法施行規則の全文・目次(昭和二十五年建設省令第三十八号)

第1条 (構造設計図書及び設備設計図書)

建築士法(以下「法」という。)第2条第7項の国土交通省令で定める建築物の構造に関する設計図書は、次に掲げる図書(建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第68条の10第1項の規定により、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号)第136条の2の11第1号で定める一連の規定に適合するものであることの認定を受けた型式による建築物の部分を有する建築物に係るものを除く。)とする。 一 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第40号)第1条の3第1項の表二の第(一)項の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じそれぞれ同表の第(一)項の(ろ)欄に掲げる図書及び同条第4項の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書(いずれも構造関係規定に係るものに限る。) 二 建築基準法第20条第1項第1号の認定に係る構造方法を用いる建築物にあつては、建築基準法施行規則第10条の5の21第1項各号に掲げる図書 三 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表三の各項の(い)欄に掲げる建築物にあつては、その区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書 四 建築基準法施行令第81条第2項第1号イ若しくはロ又は同項第2号イに規定する国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により安全性を確かめた建築物にあつては、建築基準法施行規則第1条の3第1項の表三の各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの

2 法第2条第7項に規定する国土交通省令で定める建築設備に関する設計図書は、建築基準法施行規則第1条の3第4項の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書(設備関係規定が適用される建築設備に係るものに限る。)とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)建築士法施行規則の全文・目次ページへ →
第1条(構造設計図書及び設備設計図書) | 建築士法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ