建築士法施行規則 第九条の七

(規定の適用)

昭和二十五年建設省令第三十八号

中央指定登録機関が法第十条の四第一項に規定する一級建築士登録等事務を行う場合における第一条の四、第一条の五第一項及び第二項、第二条、第四条から第五条まで、第六条第五項、第七条並びに第九条の二から第九条の五までの規定の適用については、これらの規定(第一条の五第一項及び第二項を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「中央指定登録機関」と、第一条の五第一項及び第二項中「これを国土交通大臣」とあるのは「これを中央指定登録機関」と、第二条第一項中「第二号書式による一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」と、第四条の二の見出し及び同条第三項並びに第五条の見出し及び同条第二項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第四条の二第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、同条第二項中「法第五条第三項の規定により免許証」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項の規定により免許証明書」と、第五条第三項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」と、第七条第一項中「免許を取り消した場合又は第六条第四項の届出があつた場合」とあるのは「国土交通大臣が免許を取り消した場合又は建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第十二条第一項の規定により第六条第四項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた場合」と、第九条の二中「法第六条第二項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二項」と、「告示」とあるのは「公示」と、第九条の三第一項中「法第十条の三第一項又は同条第二項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第十条の三第一項又は同条第二項」と、同条第三項中「第三号の三書式による構造設計一級建築士証又は第三号の四書式による設備設計一級建築士証」とあるのは「構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証」と、第九条の四第二項中「法第十条の三第四項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第十条の三第四項」とする。

第9条の7

(規定の適用)

建築士法施行規則の全文・目次(昭和二十五年建設省令第三十八号)

第9条の7 (規定の適用)

中央指定登録機関が法第10条の4第1項に規定する一級建築士登録等事務を行う場合における第1条の4、第1条の5第1項及び第2項、第2条、第4条から第5条まで、第6条第5項、第7条並びに第9条の2から第9条の5までの規定の適用については、これらの規定(第1条の5第1項及び第2項を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「中央指定登録機関」と、第1条の5第1項及び第2項中「これを国土交通大臣」とあるのは「これを中央指定登録機関」と、第2条第1項中「第2号書式による一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」と、第4条の2の見出し及び同条第3項並びに第5条の見出し及び同条第2項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第4条の2第1項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、同条第2項中「法第5条第3項の規定により免許証」とあるのは「法第10条の19第1項の規定により読み替えて適用される法第5条第3項の規定により免許証明書」と、第5条第3項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」と、第7条第1項中「免許を取り消した場合又は第6条第4項の届出があつた場合」とあるのは「国土交通大臣が免許を取り消した場合又は建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第12条第1項の規定により第6条第4項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた場合」と、第9条の2中「法第6条第2項」とあるのは「法第10条の19第1項の規定により読み替えて適用される法第6条第2項」と、「告示」とあるのは「公示」と、第9条の3第1項中「法第10条の3第1項又は同条第2項」とあるのは「法第10条の19第1項の規定により読み替えて適用される法第10条の3第1項又は同条第2項」と、同条第3項中「第3号の三書式による構造設計一級建築士証又は第3号の四書式による設備設計一級建築士証」とあるのは「構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証」と、第9条の4第2項中「法第10条の3第4項」とあるのは「法第10条の19第1項の規定により読み替えて適用される法第10条の3第4項」とする。

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