建築士法施行規則 第九条の三

(構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証)

昭和二十五年建設省令第三十八号

法第十条の三第一項又は同条第二項の規定により、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を申請しようとする者は、第三号の二書式による交付申請書に、次に掲げる書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 一 法第十条の三第一項第一号又は同条第二項第一号に該当する者にあつては、建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(平成二十年国土交通省令第三十七号)第二十八条第十二号に規定する修了証 二 法第十条の三第一項第二号又は同条第二項第二号に該当する者にあつては、同条第一項第一号又は同条第二項第一号に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類

2 前項の交付申請書には、一級建築士免許証用写真を貼付しなければならない。

3 国土交通大臣は、第一項の規定による申請があつた場合においては、交付申請書の記載事項を審査し、申請者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士となる資格を有すると認めたときは、申請者に第三号の三書式による構造設計一級建築士証又は第三号の四書式による設備設計一級建築士証を交付する。

4 国土交通大臣は、前項の審査の結果、申請者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、交付申請書を申請者に返却する。

第9条の3

(構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証)

建築士法施行規則の全文・目次(昭和二十五年建設省令第三十八号)

第9条の3 (構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証)

法第10条の3第1項又は同条第2項の規定により、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を申請しようとする者は、第3号の二書式による交付申請書に、次に掲げる書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 一 法第10条の3第1項第1号又は同条第2項第1号に該当する者にあつては、建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(平成二十年国土交通省令第37号)第28条第12号に規定する修了証 二 法第10条の3第1項第2号又は同条第2項第2号に該当する者にあつては、同条第1項第1号又は同条第2項第1号に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類

2 前項の交付申請書には、一級建築士免許証用写真を貼付しなければならない。

3 国土交通大臣は、第1項の規定による申請があつた場合においては、交付申請書の記載事項を審査し、申請者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士となる資格を有すると認めたときは、申請者に第3号の三書式による構造設計一級建築士証又は第3号の四書式による設備設計一級建築士証を交付する。

4 国土交通大臣は、前項の審査の結果、申請者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、交付申請書を申請者に返却する。

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