建築士法施行規則 第五条の二

(心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない場合)

昭和二十五年建設省令第三十八号

法第八条の二第三号の国土交通省令で定める場合は、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつた場合とする。

第5条の2

(心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない場合)

建築士法施行規則の全文・目次(昭和二十五年建設省令第三十八号)

第5条の2 (心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない場合)

法第8条の2第3号の国土交通省令で定める場合は、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつた場合とする。

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