建築士法施行規則 第八条
(住所等の届出)
昭和二十五年建設省令第三十八号
法第五条の二第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍、住所、氏名、生年月日及び性別 三 建築に関する業務に従事する者にあつては、その業務の種別並びに勤務先の名称(建築士事務所にあつては、その名称及び開設者の氏名)及び所在地
2 法第五条の二第一項の規定による届出は、一級建築士にあつては、第三号書式によらなければならない。
(住所等の届出)
建築士法施行規則の全文・目次(昭和二十五年建設省令第三十八号)
第8条 (住所等の届出)
法第5条の2第1項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍、住所、氏名、生年月日及び性別 三 建築に関する業務に従事する者にあつては、その業務の種別並びに勤務先の名称(建築士事務所にあつては、その名称及び開設者の氏名)及び所在地
2 法第5条の2第1項の規定による届出は、一級建築士にあつては、第3号書式によらなければならない。