建築士法施行規則 第六条の二
(免許の取消しの公告)
昭和二十五年建設省令第三十八号
法第九条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては官報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。 一 免許の取消しをした年月日 二 免許の取消しを受けた建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号 三 免許の取消しの理由
(免許の取消しの公告)
建築士法施行規則の全文・目次(昭和二十五年建設省令第三十八号)
第6条の2 (免許の取消しの公告)
法第9条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては官報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。 一 免許の取消しをした年月日 二 免許の取消しを受けた建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号 三 免許の取消しの理由