建築士法施行規則 第四条

(登録事項の変更)

昭和二十五年建設省令第三十八号

一級建築士は、前条第二号に掲げる登録事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2 国土交通大臣は、前項の届出があつた場合においては、名簿を訂正する。

第4条

(登録事項の変更)

建築士法施行規則の全文・目次(昭和二十五年建設省令第三十八号)

第4条 (登録事項の変更)

一級建築士は、前条第2号に掲げる登録事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2 国土交通大臣は、前項の届出があつた場合においては、名簿を訂正する。

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