建築士法施行規則 第四条
(登録事項の変更)
昭和二十五年建設省令第三十八号
一級建築士は、前条第二号に掲げる登録事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、前項の届出があつた場合においては、名簿を訂正する。
(登録事項の変更)
建築士法施行規則の全文・目次(昭和二十五年建設省令第三十八号)
第4条 (登録事項の変更)
一級建築士は、前条第2号に掲げる登録事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、前項の届出があつた場合においては、名簿を訂正する。