建築基準法施行規則 第一条

(建築基準適合判定資格者検定の受検申込書)

昭和二十五年建設省令第四十号

建築基準適合判定資格者検定(指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第一号様式による受検申込書に申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真(以下「受検申込用写真」という。)を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2 指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者は、前項の受検申込書に受検申込用写真を添え、指定建築基準適合判定資格者検定機関の定めるところにより、これを指定建築基準適合判定資格者検定機関に提出しなければならない。

第1条

(建築基準適合判定資格者検定の受検申込書)

建築基準法施行規則の全文・目次(昭和二十五年建設省令第四十号)

第1条 (建築基準適合判定資格者検定の受検申込書)

建築基準適合判定資格者検定(指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真(以下「受検申込用写真」という。)を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2 指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者は、前項の受検申込書に受検申込用写真を添え、指定建築基準適合判定資格者検定機関の定めるところにより、これを指定建築基準適合判定資格者検定機関に提出しなければならない。

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