建築基準法施行規則 第一条の二の三

(準用)

昭和二十五年建設省令第四十号

第一条第二項の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が構造計算適合判定資格者検定事務を行う構造計算適合判定資格者検定を受けようとする者に、第一条の二の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が法第五条の五第二項において読み替えて準用する法第五条の二第二項の規定により法第五条の四第五項において準用する法第五条第九項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときについて準用する。この場合において、第一条第二項中「前項」とあるのは、「第一条の二の二」と読み替えるものとする。

第1条の2の3

(準用)

建築基準法施行規則の全文・目次(昭和二十五年建設省令第四十号)

第1条の2の3 (準用)

第1条第2項の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が構造計算適合判定資格者検定事務を行う構造計算適合判定資格者検定を受けようとする者に、第1条の2の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が法第5条の5第2項において読み替えて準用する法第5条の2第2項の規定により法第5条の4第5項において準用する法第5条第9項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときについて準用する。この場合において、第1条第2項中「前項」とあるのは、「第1条の2の2」と読み替えるものとする。

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