建築基準法施行規則 第一条の二の二
(構造計算適合判定資格者検定の受検申込書)
昭和二十五年建設省令第四十号
構造計算適合判定資格者検定(指定構造計算適合判定資格者検定機関が構造計算適合判定資格者検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第一号の二様式による受検申込書に受検申込用写真を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
(構造計算適合判定資格者検定の受検申込書)
建築基準法施行規則の全文・目次(昭和二十五年建設省令第四十号)
第1条の2の2 (構造計算適合判定資格者検定の受検申込書)
構造計算適合判定資格者検定(指定構造計算適合判定資格者検定機関が構造計算適合判定資格者検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第1号の二様式による受検申込書に受検申込用写真を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。