建築基準法施行規則 第三条

(工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式)

昭和二十五年建設省令第四十号

法第八十八条第一項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 一 別記第十号様式(令第百三十八条第二項第一号に掲げるもの(以下「観光用エレベーター等」という。)にあつては、別記第八号様式(昇降機用))による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。) 二 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し 三 建築物等情報モデル図書申請を行う場合にあつては、誓約書

2 法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 一 別記第十一号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。) 二 別記第十二号様式による築造計画概要書 三 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し 四 建築物等情報モデル図書申請を行う場合にあつては、誓約書

3 工作物に関する確認申請(法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請を除く。以下この項において同じ。)を建築物に関する確認申請と併せてする場合における確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。この場合においては、第一号の正本に工作物に関する確認申請を建築物に関する確認申請と併せてする旨を記載しなければならない。 一 別記第二号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。) 二 別記第三号様式による建築計画概要書 三 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し 三の二 建築物等情報モデル図書申請を行う場合にあつては、誓約書 四 申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し

4 第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる工作物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。 一 法第八十八条第一項において準用する法第六条の四第一項第二号に掲げる工作物法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項の認定を受けた型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。 二 法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の二十第一項に規定する認証型式部材等(この号において単に「認証型式部材等」という。)を有する工作物認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。

5 申請に係る工作物が都市計画法第四条第十一項に規定する特定工作物である場合においては、第一項から第三項までの規定に定めるもののほか、その計画が同法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十二条又は第四十三条第一項の規定に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。

6 特定行政庁は、申請に係る工作物が法第八十八条第一項において準用する法第四十条又は法第八十八条第二項において準用する法第四十九条から第五十条まで若しくは第六十八条の二第一項の規定に基づく条例(これらの規定に基づく条例の規定を法第八十八条第二項において準用する法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項から第三項までの規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。

7 前各項の規定にかかわらず、確認を受けた工作物の計画の変更の場合における確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の確認に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の確認を受けた建築主事等に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第十三号様式に、第二項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第十四号様式によるもの)並びにその添付図書及び添付書類とする。

8 第二条第一項の規定は法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第四項の規定による交付について、第二条第四項及び第五項の規定は法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第七項の規定による交付について準用する。この場合において、第二条第一項中「法第六条第四項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第四項」と、「第一条の三」とあるのは「第三条」と、「添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し、同令第八条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写しを除く。第四項、第三条の四第一項及び同条第二項第一号において同じ。)」とあるのは「添付書類」と、同条第四項中「法第六条第七項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第七項」と、「第一条の三」とあるのは「第三条」と、「添付書類、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類」とあるのは「添付書類」と、同条第五項中「法第六条第七項」とあるのは「法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第七項」と読み替えるものとする。

第3条

(工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式)

建築基準法施行規則の全文・目次(昭和二十五年建設省令第四十号)

第3条 (工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式)

法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 一 別記第10号様式(令第138条第2項第1号に掲げるもの(以下「観光用エレベーター等」という。)にあつては、別記第8号様式(昇降機用))による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。) 二 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し 三 建築物等情報モデル図書申請を行う場合にあつては、誓約書

2 法第88条第2項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 一 別記第11号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。) 二 別記第12号様式による築造計画概要書 三 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し 四 建築物等情報モデル図書申請を行う場合にあつては、誓約書

3 工作物に関する確認申請(法第88条第2項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請を除く。以下この項において同じ。)を建築物に関する確認申請と併せてする場合における確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。この場合においては、第1号の正本に工作物に関する確認申請を建築物に関する確認申請と併せてする旨を記載しなければならない。 一 別記第2号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。) 二 別記第3号様式による建築計画概要書 三 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し 三の二 建築物等情報モデル図書申請を行う場合にあつては、誓約書 四 申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる工作物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。 一 法第88条第1項において準用する法第6条の4第1項第2号に掲げる工作物法第88条第1項において準用する法第68条の10第1項の認定を受けた型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。 二 法第88条第1項において準用する法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等(この号において単に「認証型式部材等」という。)を有する工作物認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。

5 申請に係る工作物が都市計画法第4条第11項に規定する特定工作物である場合においては、第1項から第3項までの規定に定めるもののほか、その計画が同法第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第42条又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。

6 特定行政庁は、申請に係る工作物が法第88条第1項において準用する法第40条又は法第88条第2項において準用する法第49条から第50条まで若しくは第68条の2第1項の規定に基づく条例(これらの規定に基づく条例の規定を法第88条第2項において準用する法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第1項から第3項までの規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。

7 前各項の規定にかかわらず、確認を受けた工作物の計画の変更の場合における確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の確認に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の確認を受けた建築主事等に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第1項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第13号様式に、第2項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第14号様式によるもの)並びにその添付図書及び添付書類とする。

8 第2条第1項の規定は法第88条第1項又は第2項において準用する法第6条第4項の規定による交付について、第2条第4項及び第5項の規定は法第88条第1項又は第2項において準用する法第6条第7項の規定による交付について準用する。この場合において、第2条第1項中「法第6条第4項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第88条第1項又は第2項において準用する法第6条第4項」と、「第1条の3」とあるのは「第3条」と、「添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第8条に規定する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第6項に規定する適合判定通知書又はその写し、同令第8条第1号に規定する認定書の写し、同条第2号に規定する通知書又はその写し及び同条第3号に規定する通知書又はその写しを除く。第4項、第3条の4第1項及び同条第2項第1号において同じ。)」とあるのは「添付書類」と、同条第4項中「法第6条第7項(法第87条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「法第88条第1項又は第2項において準用する法第6条第7項」と、「第1条の3」とあるのは「第3条」と、「添付書類、法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書又はその写し、第3条の12に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第6項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第8条に規定する書類」とあるのは「添付書類」と、同条第5項中「法第6条第7項」とあるのは「法第88条第1項又は第2項において準用する法第6条第7項」と読み替えるものとする。

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