建築基準法施行規則 第三条の三

(指定確認検査機関に対する確認の申請等)

昭和二十五年建設省令第四十号

第一条の三(第七項及び第九項を除く。)の規定は、法第六条の二第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請について、第一条の四の規定は法第六条の二第一項の規定による確認の申請を受けた場合について準用する。この場合において、第一条の三第一項中「法第六条第一項(」とあるのは「法第六条の二第一項(」と、同項第一号ロ(3)中「建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)」とあり、並びに第一条の三第四項第一号ハ(2)、第八項及び第十一項並びに第一条の四(見出しを含む。)中「建築主事等」とあるのは「指定確認検査機関」と、第一条の三第四項及び第一条の四中「法第六条第一項の」とあるのは「法第六条の二第一項の」と読み替えるものとする。

2 第二条の二(第四項及び第六項を除く。)の規定は、法第八十七条の四において準用する法第六条の二第一項の規定による確認の申請について準用する。この場合において、第二条の二第一項中「法第六条第一項」とあるのは「法第六条の二第一項」と、同項第一号ロ(2)及び同条第五項中「建築主事等」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。

3 第三条(第六項及び第八項を除く。)の規定は、法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条の二第一項の規定による確認の申請について準用する。この場合において、第三条第一項から第三項までの規定中「法第六条第一項」とあるのは「法第六条の二第一項」と、同条第一項第一号ロ(2)及び第七項中「建築主事等」とあるのは「指定確認検査機関」と、同条第三項第一号イ及びハ中「第一条の三第一項」とあるのは「第三条の三第一項において準用する第一条の三第一項」と読み替えるものとする。

4 第一条の三第七項、第二条の二第四項又は第三条第六項の規定に基づき特定行政庁が規則で法第六条第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の申請書に添えるべき図書を定めた場合にあつては、前各項の規定による確認の申請書に当該図書を添えるものとする。

第3条の3

(指定確認検査機関に対する確認の申請等)

建築基準法施行規則の全文・目次(昭和二十五年建設省令第四十号)

第3条の3 (指定確認検査機関に対する確認の申請等)

第1条の3(第7項及び第9項を除く。)の規定は、法第6条の2第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請について、第1条の4の規定は法第6条の2第1項の規定による確認の申請を受けた場合について準用する。この場合において、第1条の3第1項中「法第6条第1項(」とあるのは「法第6条の2第1項(」と、同項第1号ロ(3)中「建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)」とあり、並びに第1条の3第4項第1号ハ(2)、第8項及び第11項並びに第1条の4(見出しを含む。)中「建築主事等」とあるのは「指定確認検査機関」と、第1条の3第4項及び第1条の4中「法第6条第1項の」とあるのは「法第6条の2第1項の」と読み替えるものとする。

2 第2条の2(第4項及び第6項を除く。)の規定は、法第87条の4において準用する法第6条の2第1項の規定による確認の申請について準用する。この場合において、第2条の2第1項中「法第6条第1項」とあるのは「法第6条の2第1項」と、同項第1号ロ(2)及び同条第5項中「建築主事等」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。

3 第3条(第6項及び第8項を除く。)の規定は、法第88条第1項又は第2項において準用する法第6条の2第1項の規定による確認の申請について準用する。この場合において、第3条第1項から第3項までの規定中「法第6条第1項」とあるのは「法第6条の2第1項」と、同条第1項第1号ロ(2)及び第7項中「建築主事等」とあるのは「指定確認検査機関」と、同条第3項第1号イ及びハ中「第1条の3第1項」とあるのは「第3条の3第1項において準用する第1条の3第1項」と読み替えるものとする。

4 第1条の3第7項、第2条の2第4項又は第3条第6項の規定に基づき特定行政庁が規則で法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の申請書に添えるべき図書を定めた場合にあつては、前各項の規定による確認の申請書に当該図書を添えるものとする。

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