建築基準法施行規則 第三条の十三

(構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者等)

昭和二十五年建設省令第四十号

法第六条の三第一項ただし書の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれか(同項第二号に掲げる確認審査にあつては、第二号)に該当する者(以下「特定建築基準適合判定資格者」という。)であることとする。 一 建築士法第十条の三第四項に規定する構造設計一級建築士 二 法第七十七条の六十六第一項の登録を受けている者(以下「構造計算適合判定資格者」という。) 三 構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を習得させるための講習であつて、次条から第三条の十六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習」という。)を修了した者 四 前三号に掲げる者のほか国土交通大臣が定める者

2 特定行政庁及び指定確認検査機関は、その指揮監督の下にある建築主事等及び確認検査員又は副確認検査員が特定建築基準適合判定資格者として法第六条の三第一項ただし書の規定による審査を行う場合にあつては、その旨をウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公表するものとする。

第3条の13

(構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者等)

建築基準法施行規則の全文・目次(昭和二十五年建設省令第四十号)

第3条の13 (構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者等)

法第6条の3第1項ただし書の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれか(同項第2号に掲げる確認審査にあつては、第2号)に該当する者(以下「特定建築基準適合判定資格者」という。)であることとする。 一 建築士法第10条の3第4項に規定する構造設計一級建築士 二 法第77条の66第1項の登録を受けている者(以下「構造計算適合判定資格者」という。) 三 構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を習得させるための講習であつて、次条から第3条の16までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習」という。)を修了した者 四 前三号に掲げる者のほか国土交通大臣が定める者

2 特定行政庁及び指定確認検査機関は、その指揮監督の下にある建築主事等及び確認検査員又は副確認検査員が特定建築基準適合判定資格者として法第6条の3第1項ただし書の規定による審査を行う場合にあつては、その旨をウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公表するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)建築基準法施行規則の全文・目次ページへ →