建築基準法施行規則 第三条の十六
(登録の要件等)
昭和二十五年建設省令第四十号
国土交通大臣は、第三条の十四の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 第三条の十八第三号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。 二 次のいずれかに該当する者が講師として登録特定建築基準適合判定資格者講習事務に従事するものであること。 三 指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
2 第三条の十三第一項第三号の登録は、登録特定建築基準適合判定資格者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行う者(以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行う事務所の名称及び所在地 四 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を開始する年月日