建築基準法施行規則 第三条の十四

(特定建築基準適合判定資格者講習の登録の申請)

昭和二十五年建設省令第四十号

前条第一項第三号の登録は、登録特定建築基準適合判定資格者講習の実施に関する事務(以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2 前条第一項第三号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 前条第一項第三号の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を開始しようとする年月日

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 個人である場合においては、次に掲げる書類 二 法人である場合においては、次に掲げる書類 三 講師が第三条の十六第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類 四 登録特定建築基準適合判定資格者講習の受講資格を記載した書類その他の登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の実施の方法に関する計画を記載した書類 五 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類 六 前条第一項第三号の登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 七 その他参考となる事項を記載した書類

第3条の14

(特定建築基準適合判定資格者講習の登録の申請)

建築基準法施行規則の全文・目次(昭和二十五年建設省令第四十号)

第3条の14 (特定建築基準適合判定資格者講習の登録の申請)

前条第1項第3号の登録は、登録特定建築基準適合判定資格者講習の実施に関する事務(以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2 前条第1項第3号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 前条第1項第3号の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を開始しようとする年月日

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 個人である場合においては、次に掲げる書類 二 法人である場合においては、次に掲げる書類 三 講師が第3条の16第1項第2号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類 四 登録特定建築基準適合判定資格者講習の受講資格を記載した書類その他の登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の実施の方法に関する計画を記載した書類 五 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類 六 前条第1項第3号の登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 七 その他参考となる事項を記載した書類

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