建築基準法施行規則 第三条の四

(指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等)

昭和二十五年建設省令第四十号

法第六条の二第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による確認済証の交付は、別記第十五号様式による確認済証に、前条において準用する第一条の三、第二条の二又は第三条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類を添えて行わなければならない。

2 法第六条の二第四項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる通知書の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。 一 申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書別記第十五号の二様式による通知書に、前条において準用する第一条の三、第二条の二又は第三条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類を添えて行う。 二 申請に係る建築物の計画が申請の内容によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書別記第十五号の三様式による通知書により行う。

3 前二項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織(指定確認検査機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三条の十一、第三条の二十二(第六条の十、第六条の十二、第六条の十四及び第六条の十六において準用する場合を含む。)及び第十一条の二の二を除き、以下同じ。)の使用又は電磁的記録媒体の交付によることができる。

第3条の4

(指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等)

建築基準法施行規則の全文・目次(昭和二十五年建設省令第四十号)

第3条の4 (指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等)

法第6条の2第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による確認済証の交付は、別記第15号様式による確認済証に、前条において準用する第1条の3、第2条の2又は第3条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第8条に規定する書類を添えて行わなければならない。

2 法第6条の2第4項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる通知書の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。 一 申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書別記第15号の二様式による通知書に、前条において準用する第1条の3、第2条の2又は第3条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書又はその写し、第3条の12に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第6項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第8条に規定する書類を添えて行う。 二 申請に係る建築物の計画が申請の内容によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書別記第15号の三様式による通知書により行う。

3 前二項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織(指定確認検査機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第3条の11、第3条の22(第6条の10、第6条の12、第6条の14及び第6条の16において準用する場合を含む。)及び第11条の2の2を除き、以下同じ。)の使用又は電磁的記録媒体の交付によることができる。

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