(権限の委任)
昭和二十五年農林省令第二十九号
家畜保健衛生所法第二条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。
六
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第3条
家畜保健衛生所法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第二十九号)
第3条 (権限の委任)
家畜保健衛生所法第2条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。
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