家畜保健衛生所法施行規則 第三条

(権限の委任)

昭和二十五年農林省令第二十九号

家畜保健衛生所法第二条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。

第3条

(権限の委任)

家畜保健衛生所法施行規則の全文・目次(昭和二十五年農林省令第二十九号)

第3条 (権限の委任)

家畜保健衛生所法第2条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。

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