海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令 第一条
(選挙人名簿登載申請書の様式)
昭和二十五年農林省令第五十号
漁業法施行令(以下「令」という。)第五条第一項の申請書及び同条第五項において準用する公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第二十一条第一項の規定により再調製する場合の選挙人名簿登載申請書は、別記第一号様式とする。
(選挙人名簿登載申請書の様式)
海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の全文・目次(昭和二十五年農林省令第五十号)
第1条 (選挙人名簿登載申請書の様式)
漁業法施行令(以下「令」という。)第5条第1項の申請書及び同条第5項において準用する公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第89号)第21条第1項の規定により再調製する場合の選挙人名簿登載申請書は、別記第1号様式とする。