海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令 第七条の二

(通称認定申請書及び認定書の様式)

昭和二十五年農林省令第五十号

令第八条第五項に規定する通称認定申請書は、別記第十五号様式の二に準じて作成しなければならない。

2 令第八条第六項に規定する認定書は、別記第十五号様式の三に準じて調製しなければならない。

第7条の2

(通称認定申請書及び認定書の様式)

海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の全文・目次(昭和二十五年農林省令第五十号)

第7条の2 (通称認定申請書及び認定書の様式)

令第8条第5項に規定する通称認定申請書は、別記第15号様式の二に準じて作成しなければならない。

2 令第8条第6項に規定する認定書は、別記第15号様式の三に準じて調製しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の全文・目次ページへ →