海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令 第七条の二
(通称認定申請書及び認定書の様式)
昭和二十五年農林省令第五十号
令第八条第五項に規定する通称認定申請書は、別記第十五号様式の二に準じて作成しなければならない。
2 令第八条第六項に規定する認定書は、別記第十五号様式の三に準じて調製しなければならない。
(通称認定申請書及び認定書の様式)
海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の全文・目次(昭和二十五年農林省令第五十号)
第7条の2 (通称認定申請書及び認定書の様式)
令第8条第5項に規定する通称認定申請書は、別記第15号様式の二に準じて作成しなければならない。
2 令第8条第6項に規定する認定書は、別記第15号様式の三に準じて調製しなければならない。