海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令 第三条

(選挙人名簿登録証明書の交付の申請等)

昭和二十五年農林省令第五十号

令第五条第五項において準用する公職選挙法施行令第十八条第一項の規定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳又は船員であることを証する書面を添えて、文書でしなければならない。

2 前項の文書は、別記第三号様式に準じて作成しなければならない。

3 第一項の選挙人名簿登録証明書は、別記第三号様式の二に準じて調製しなければならない。

第3条

(選挙人名簿登録証明書の交付の申請等)

海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の全文・目次(昭和二十五年農林省令第五十号)

第3条 (選挙人名簿登録証明書の交付の申請等)

令第5条第5項において準用する公職選挙法施行令第18条第1項の規定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳又は船員であることを証する書面を添えて、文書でしなければならない。

2 前項の文書は、別記第3号様式に準じて作成しなければならない。

3 第1項の選挙人名簿登録証明書は、別記第3号様式の二に準じて調製しなければならない。

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