海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令 第3条
(選挙人名簿登録証明書の交付の申請等)
海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の全文・目次(昭和二十五年農林省令第五十号)
第3条 (選挙人名簿登録証明書の交付の申請等)
令第5条第5項において準用する公職選挙法施行令第18条第1項の規定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳又は船員であることを証する書面を添えて、文書でしなければならない。
2 前項の文書は、別記第3号様式に準じて作成しなければならない。
3 第1項の選挙人名簿登録証明書は、別記第3号様式の二に準じて調製しなければならない。
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