海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令 第二条

(選挙人名簿及び抄本の様式)

昭和二十五年農林省令第五十号

選挙人名簿及びその抄本は、別記第二号様式に準じて調製しなければならない。

第2条

(選挙人名簿及び抄本の様式)

海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の全文・目次(昭和二十五年農林省令第五十号)

第2条 (選挙人名簿及び抄本の様式)

選挙人名簿及びその抄本は、別記第2号様式に準じて調製しなければならない。

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