海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令 第五条
(仮投票用封筒の様式)
昭和二十五年農林省令第五十号
漁業法(以下「法」という。)第九十四条(法第九十九条第五項において準用する場合を含む。第十二条の表第十三条第四項の項を除き、以下同じ。)において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十条第四項及び第五項並びに令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第四十一条第四項に規定する投票用封筒は、別記第六号様式に準じて調製しなければならない。
(仮投票用封筒の様式)
海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の全文・目次(昭和二十五年農林省令第五十号)
第5条 (仮投票用封筒の様式)
漁業法(以下「法」という。)第94条(法第99条第5項において準用する場合を含む。第12条の表第13条第4項の項を除き、以下同じ。)において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第50条第4項及び第5項並びに令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第41条第4項に規定する投票用封筒は、別記第6号様式に準じて調製しなければならない。