海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令 第5条

(仮投票用封筒の様式)

海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の全文・目次(昭和二十五年農林省令第五十号)

第5条 (仮投票用封筒の様式)

漁業法(以下「法」という。)第94条(法第99条第5項において準用する場合を含む。第12条の表第13条第4項の項を除き、以下同じ。)において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第50条第4項及び第5項並びに令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第41条第4項に規定する投票用封筒は、別記第6号様式に準じて調製しなければならない。