海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令 第十一条
(委員の解職請求の要旨等)
昭和二十五年農林省令第五十号
令第十条第一項の規定による請求の要旨及び令第二十二条において準用する地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百四条の規定による弁明の要旨は、千字以内とする。
(委員の解職請求の要旨等)
海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の全文・目次(昭和二十五年農林省令第五十号)
第11条 (委員の解職請求の要旨等)
令第10条第1項の規定による請求の要旨及び令第22条において準用する地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第104条の規定による弁明の要旨は、千字以内とする。