海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令 第十二条

(公職選挙法施行規則の準用)

昭和二十五年農林省令第五十号

公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第六条、第七条、第八条の二、第九条、第十条、第十条の三から第十条の五まで及び第十五条の二から第十七条までの規定は、海区漁業調整委員会の委員の選挙及び解職の投票に、同令第十三条第四項の規定は、海区漁業調整委員会の委員の選挙につき準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。

第12条

(公職選挙法施行規則の準用)

海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の全文・目次(昭和二十五年農林省令第五十号)

第12条 (公職選挙法施行規則の準用)

公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第13号)第6条、第7条、第8条の2、第9条、第10条、第10条の3から第10条の5まで及び第15条の2から第17条までの規定は、海区漁業調整委員会の委員の選挙及び解職の投票に、同令第13条第4項の規定は、海区漁業調整委員会の委員の選挙につき準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。

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