海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令 第四条
(投票用紙の様式)
昭和二十五年農林省令第五十号
選挙及び解職の投票に用いる投票用紙は、それぞれ別記第四号様式及び第四号様式の二に準じて調製しなければならない。
2 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十一条の規定による請求に基づいて交付する選挙及び解職の投票に用いる投票用紙は、それぞれ別記第五号様式及び第五号様式の二に準じて調製しなければならない。
(投票用紙の様式)
海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の全文・目次(昭和二十五年農林省令第五十号)
第4条 (投票用紙の様式)
選挙及び解職の投票に用いる投票用紙は、それぞれ別記第4号様式及び第4号様式の二に準じて調製しなければならない。
2 令第9条及び第23条において準用する公職選挙法施行令第51条の規定による請求に基づいて交付する選挙及び解職の投票に用いる投票用紙は、それぞれ別記第5号様式及び第5号様式の二に準じて調製しなければならない。