無線局運用規則 第九条の三
昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号
義務航空機局においては、千時間使用するたびごとに一回以上、その送信装置の出力及び変調度並びに受信装置の感度及び選択度について設備規則に規定する性能を維持しているかどうかを試験しなければならない。
無線局運用規則の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)
第9条の3
義務航空機局においては、千時間使用するたびごとに一回以上、その送信装置の出力及び変調度並びに受信装置の感度及び選択度について設備規則に規定する性能を維持しているかどうかを試験しなければならない。