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無線局運用規則

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号

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無線局運用規則の法令ページ

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  • 法令名: 無線局運用規則
  • 法令番号: 昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号
  • 公布日: 1950-11-30
  • 収録条文数: 244件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義等)
  • 第二条の二 (実用化試験局に適用する規定)
  • 第二条の三 (放送試験局等に適用する規定)
  • 第三条 (時計)
  • 第四条 (周波数の測定)
  • 第四条の二 (妨害の防止又は終了促進措置の協議)
  • 第五条 (電源用蓄電池の充電)
  • 第六条 (義務船舶局等の無線設備の機能試験)
  • 第七条 (双方向無線電話の機能試験)
  • 第八条 (機能試験の通知)
  • 第八条の二 (遭難自動通報局の無線設備等の機能試験)
  • 第九条 (非常局の無線設備の機能試験)
  • 第九条の二 (義務航空機局の無線設備の機能試験)
  • 第九条の三
  • 第十条 (無線通信の原則)
  • 第十一条
  • 第十二条 (モールス符号の使用)
  • 第十三条 (業務用語)
  • 第十四条
  • 第十五条 (送信速度等)
  • 第十六条
  • 第十七条 (昼間及び夜間を区別する時間)
  • 第十八条 (無線電話通信に対する準用)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一節 通則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第二条の三
  • 第二節 無線設備の機能の維持等
  • 第三条