無線局運用規則 第九条の二
(義務航空機局の無線設備の機能試験)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号
義務航空機局(法第十三条第二項の航空機局をいう。以下同じ。)においては、その航空機の飛行前にその無線設備が完全に動作できる状態にあるかどうかを確かめなければならない。
(義務航空機局の無線設備の機能試験)
無線局運用規則の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)
第9条の2 (義務航空機局の無線設備の機能試験)
義務航空機局(法第13条第2項の航空機局をいう。以下同じ。)においては、その航空機の飛行前にその無線設備が完全に動作できる状態にあるかどうかを確かめなければならない。