無線局運用規則 第二条の三

(放送試験局等に適用する規定)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号

地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局には、地上基幹放送局に関するこの規則の規定を適用する。

第2条の3

(放送試験局等に適用する規定)

無線局運用規則の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)

第2条の3 (放送試験局等に適用する規定)

地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局には、地上基幹放送局に関するこの規則の規定を適用する。

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