無線局運用規則 第二条の二

(実用化試験局に適用する規定)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号

実用化試験局には、その無線局が実用化試験をしようとする無線通信業務の当該無線局に関するこの規則の規定を適用する。

第2条の2

(実用化試験局に適用する規定)

無線局運用規則の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)

第2条の2 (実用化試験局に適用する規定)

実用化試験局には、その無線局が実用化試験をしようとする無線通信業務の当該無線局に関するこの規則の規定を適用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)無線局運用規則の全文・目次ページへ →