無線局運用規則 第八条の二
(遭難自動通報局の無線設備等の機能試験)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号
遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)においては、一年以内の期間ごとに、別に告示する方法により、その無線設備の機能を確かめておかなければならない。
2 前項の規定は、遭難自動通報局以外の無線局の遭難自動通報設備について準用する。
(遭難自動通報局の無線設備等の機能試験)
無線局運用規則の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)
第8条の2 (遭難自動通報局の無線設備等の機能試験)
遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)においては、一年以内の期間ごとに、別に告示する方法により、その無線設備の機能を確かめておかなければならない。
2 前項の規定は、遭難自動通報局以外の無線局の遭難自動通報設備について準用する。