無線局運用規則 第十二条

(モールス符号の使用)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号

モールス無線電信による通信(以下「モールス無線通信」という。)には、別表第一号に掲げるモールス符号を用いなければならない。

第12条

(モールス符号の使用)

無線局運用規則の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)

第12条 (モールス符号の使用)

モールス無線電信による通信(以下「モールス無線通信」という。)には、別表第1号に掲げるモールス符号を用いなければならない。

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