無線局運用規則 第十八条
(無線電話通信に対する準用)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号
無線電話通信の方法については、第二十条第二項の呼出しその他特に規定があるものを除くほか、この規則の無線電信通信の方法に関する規定を準用する。
2 航空移動業務の無線電話通信について前項の規定を適用する場合においては、第十九条の二第一項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第二十一条第二項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第二十三条第二項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、「二回以下」とあるのは「一回」と、同条第三項中「十分」とあるのは「海上移動業務の無線局と通信する航空機局に係る場合は五分」と、第二十九条第四項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第三十八条中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第三十九条第三項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と読み替えるものとする。