無線局運用規則 第四条の二
(妨害の防止又は終了促進措置の協議)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号
無線局の免許人等は、法第二十七条の三十八第一項又は第二項に規定する協議の申入れがあつたときは、電波の公平かつ能率的な利用を確保する見地から、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。
(妨害の防止又は終了促進措置の協議)
無線局運用規則の全文・目次(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)
第4条の2 (妨害の防止又は終了促進措置の協議)
無線局の免許人等は、法第27条の38第1項又は第2項に規定する協議の申入れがあつたときは、電波の公平かつ能率的な利用を確保する見地から、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。