沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 第16条
(予備費の使用)
沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第九十九号)
第16条 (予備費の使用)
公庫は、予備費を使用しようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作製し、これを主務大臣を経由して財務大臣に送付し、その承認を受けなければならない。ただし、財務大臣が毎事業年度指定する各目の経費に予備費を使用しようとする場合においては、みずからその使用を決定することができる。
2 公庫は、前項ただし書の規定により予備費の使用を決定したときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作成し、これを主務大臣を経由して財務大臣及び会計検査院に提出しなければならない。
3 第1項の規定による承認又は決定があつたときは、その承認又は決定に係る予備費使用書に掲げる経費については、第8条第1項の規定による予算の通知があつたものとみなす。
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