自動車抵当法 第十一条

(先取特権との順位)

昭和二十六年法律第百八十七号

同一の自動車について抵当権及び先取特権が競合する場合には、抵当権は、民法第三百三十条第一項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。

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第11条

(先取特権との順位)

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第11条 (先取特権との順位)

同一の自動車について抵当権及び先取特権が競合する場合には、抵当権は、民法第330条第1項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。

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