連合国財産補償法 第二十三条

(費用の支払)

昭和二十六年法律第二百六十四号

請求権者は、その請求権の立証のため必要な費用を本邦内で支出したときは、その所属する国の政府を経て、日本政府に対しその支出した金額に相当する金額の支払を請求することができる。

2 日本政府は、前項の請求があつた場合において、その金額が合理的なものであると認めたときは、その請求に係る金額を請求権者に支払わなければならない。

第23条

(費用の支払)

連合国財産補償法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百六十四号)

第23条 (費用の支払)

請求権者は、その請求権の立証のため必要な費用を本邦内で支出したときは、その所属する国の政府を経て、日本政府に対しその支出した金額に相当する金額の支払を請求することができる。

2 日本政府は、前項の請求があつた場合において、その金額が合理的なものであると認めたときは、その請求に係る金額を請求権者に支払わなければならない。

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