連合国財産補償法 第二十条
昭和二十六年法律第二百六十四号
日本政府は、第十八条の規定に基づく審査請求を審査させるため、財務省に、政令で定めるところにより、連合国財産補償審査会を置くことができる。
2 連合国財産補償審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
連合国財産補償法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百六十四号)
第20条
日本政府は、第18条の規定に基づく審査請求を審査させるため、財務省に、政令で定めるところにより、連合国財産補償審査会を置くことができる。
2 連合国財産補償審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。