連合国財産補償法 第六条
(用役物権及び不動産の賃借権の損害)
昭和二十六年法律第二百六十四号
地上権、永小作権、地役権又は不動産の賃借権で、これらの権利の目的物の滅失又は著しい変更のため返還されなかつたものについて生じた損害額は、これらの権利と同様の権利を本邦内において取得するため補償時において必要な金額とする。
(用役物権及び不動産の賃借権の損害)
連合国財産補償法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百六十四号)
第6条 (用役物権及び不動産の賃借権の損害)
地上権、永小作権、地役権又は不動産の賃借権で、これらの権利の目的物の滅失又は著しい変更のため返還されなかつたものについて生じた損害額は、これらの権利と同様の権利を本邦内において取得するため補償時において必要な金額とする。