農産物検査法 第三条

(米穀の生産者に係る品位等検査)

昭和二十六年法律第百四十四号

米穀の生産者は、その生産した米穀について品位等検査を受けることができる。

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第3条

(米穀の生産者に係る品位等検査)

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第3条 (米穀の生産者に係る品位等検査)

米穀の生産者は、その生産した米穀について品位等検査を受けることができる。

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