信用金庫法 第六条の二

(数)

昭和二十六年法律第二百三十八号

全国を地区とする信用金庫連合会は、全国を通じて一個とする。

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第6条の2

(数)

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第6条の2 (数)

全国を地区とする信用金庫連合会は、全国を通じて一個とする。

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