博物館法 第一条

(目的)

昭和二十六年法律第二百八十五号

この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)及び文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)の精神に基づき、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。

クラウド六法

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第1条

(目的)

博物館法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百八十五号)

第1条 (目的)

この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第207号)及び文化芸術基本法(平成十三年法律第148号)の精神に基づき、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。

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