博物館法 第一条
(目的)
昭和二十六年法律第二百八十五号
この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)及び文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)の精神に基づき、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。
(目的)
博物館法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百八十五号)
第1条 (目的)
この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第207号)及び文化芸術基本法(平成十三年法律第148号)の精神に基づき、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。