博物館法 第七条
(館長、学芸員及び学芸員補等の研修)
昭和二十六年法律第二百八十五号
文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、館長、学芸員及び学芸員補その他の職員に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。
(館長、学芸員及び学芸員補等の研修)
博物館法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百八十五号)
第7条 (館長、学芸員及び学芸員補等の研修)
文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、館長、学芸員及び学芸員補その他の職員に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。