博物館法 第七条

(館長、学芸員及び学芸員補等の研修)

昭和二十六年法律第二百八十五号

文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、館長、学芸員及び学芸員補その他の職員に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。

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第7条

(館長、学芸員及び学芸員補等の研修)

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第7条 (館長、学芸員及び学芸員補等の研修)

文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、館長、学芸員及び学芸員補その他の職員に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。

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