博物館法 第九条
(運営の状況に関する評価等)
昭和二十六年法律第二百八十五号
博物館は、当該博物館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき博物館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(運営の状況に関する評価等)
博物館法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百八十五号)
第9条 (運営の状況に関する評価等)
博物館は、当該博物館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき博物館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。