クラウド六法博物館法第二章 登録第二十二条博物館法 第二十二条(規則への委任)昭和二十六年法律第二百八十五号この章に定めるものを除くほか、博物館の登録に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会の規則で定める。