博物館法 第二十条

(博物館の廃止)

昭和二十六年法律第二百八十五号

博物館の設置者は、博物館を廃止したときは、速やかにその旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

2 都道府県の教育委員会は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る博物館の登録を抹消するとともに、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

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第20条

(博物館の廃止)

博物館法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百八十五号)

第20条 (博物館の廃止)

博物館の設置者は、博物館を廃止したときは、速やかにその旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

2 都道府県の教育委員会は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る博物館の登録を抹消するとともに、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

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