博物館法 第五条

(学芸員の資格)

昭和二十六年法律第二百八十五号

次の各号のいずれかに該当する者は、学芸員となる資格を有する。 一 学士の学位(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。)を有する者で、大学において文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの 二 次条各号のいずれかに該当する者で、三年以上学芸員補の職にあつたもの 三 文部科学大臣が、文部科学省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の学力及び経験を有する者と認めた者

2 前項第二号の学芸員補の職には、官公署、学校又は社会教育施設(博物館の事業に類する事業を行う施設を含む。)における職で、社会教育主事、司書その他の学芸員補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するものを含むものとする。

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第5条

(学芸員の資格)

博物館法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百八十五号)

第5条 (学芸員の資格)

次の各号のいずれかに該当する者は、学芸員となる資格を有する。 一 学士の学位(学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。)を有する者で、大学において文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの 二 次条各号のいずれかに該当する者で、三年以上学芸員補の職にあつたもの 三 文部科学大臣が、文部科学省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の学力及び経験を有する者と認めた者

2 前項第2号の学芸員補の職には、官公署、学校又は社会教育施設(博物館の事業に類する事業を行う施設を含む。)における職で、社会教育主事、司書その他の学芸員補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するものを含むものとする。

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